29日、やっと本日仕事納めです。

27日は、定款認証に高田公証役場へ。本年最後の申請訪問先でした。

平成30年11月30日から改正公証人法施行規則が施行されました。法人の実質的支配者を把握することにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置だそうです。

定款認証の嘱託人である私たち行政書士が、実質的支配者となるべき方の氏名等の申告をします。

その実質的支配者となるべき方が暴力団員等に該当しないと認められるときには定款認証をおこない、その認証文面は、従来のものに、「嘱託人は『実質的支配者となるべき者である○○○○は暴力団員等に該当しない』旨申告した。」旨の文言が付加されます。