古物商許可に係る古物営業法が改正されました。

許可単位の見直し. 主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可をうければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りることとする。

営業制限の見直し. 事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることができることとする。

簡易取消しの新設. 古物商等の所在を確知できないなどの場合に、公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができることとする。

欠格事由の追加.  暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者を排除するため、許可の欠格事由を追加する。

そしてこの欠格事由の追加に伴い、平成30年4月25日より、管理者と法人役員の誓約書の条文に追加がありますので、 ご留意くださいませ。