当事務所では障害福祉サービス事業所の施設系の新規指定申請のサポート実績が豊富です。施設は建設開始してしまってから、指定基準に満たない、指定がとれないということがあっては大変ですので、事前に確認をさせていただいています。

厚生労働省基準とそれぞれの指定するところの県基準をクリアしているか、建築基準法、都市計画法、消防法をクリアしている書類を提出する必要があります。

主には「生活介護」「放課後等デイサービス」の件数が多いですが、「就労移行支援」「就労継続支援B型」「施設入所支援」「共同生活援助」の実績があります。既設の建物では建築基準法、都市計画法をクリアすることができず、2年越しでアドバイスをさせていただいて、基準を満たす建物を探してくださったクライアント様、新築されたクライアント様、様々ですが、それぞれに基準を満たしている必要があります。また、新築の場合は、ご希望の指定日にギリギリになるケースもありまして、交渉能力も必要かと。。

当事務所では様々な案件、実績がありますので、新規事業展開したいけど施設が。。というご相談対応させていただいております。