古物商の変更届出はその事項に変更があった時14日以内(登記簿等の記載内容に関する変更については20日)に届出が必要です。

①氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

②営業所又は古物市場の名称及び所在地

③営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分

④管理者の氏名及び住所

⑤行商をしようとする者であるかどうかの別

⑥法人にあってはその役員の氏名及び住所

役員の住所変更があるときも変更届出と、住民票、登記されていないことの証明書の提出、変更事項が生じてから届出が遅れた場合は遅延理由書も提出が必要となります。

古物商新規許可申請から、このような変更届出提出、申請代行も対応させていただきます。