障害福祉サービス事業の行動援護のサービス提供責任者とヘルパーの要件が平成30年3月31日までの経過措置は次の通りです。

サービス提供責任者

行動援護従業者養成研修修了者、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に3年以上(実際従事した日数が540日以上)の従事経験を有するもの。ただし、平成30年3月31日までの間、居宅介護従業者の要件を満たす者にあっては、直接業務に5年以上従事した経験を有することで足りるものとする。

ヘルパーの要件

行動援護従業者養成研修修了者、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に1年以上(実際従事した日数が180日以上)の従事経験を有する者です。ただし、平成30年3月31日までの間は、居宅介護従業者の要件を満たすものであって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に2年以上の従事経験を有する者の場合、当該基準に適合するものとみなす。

経過措置として、平成30年3月31日までに、行動援護従業者養成研修の受講が必須化されていますので、できるだけ早めに研修を受講していただきますようご留意ください。

当事務所では障害福祉居宅サービス事業の新規指定申請時に、サービス提供責任者で上記要件を満たす方がいらっしゃるかどうか、従業員役員等確保している人材のなかで要件を満たす方がいらっしゃるかどうかで、行動援護を申請するかどうかアドバイスさせていただいています。

また、行動援護従業者養成研修事業など、居宅介護職員初任者研修等事業者指定申請もサポートさせていただいています。