春4月オープンの福祉事業の指定申請の件数が、時期的に一番多く、こちらの事務所でも取扱い件数が多い時期でもあります。秋から春に指定を取りたいというご相談者様の相談に複数対応させていただいていますが、施設系の指定を進めていきたいお客様が物件を探すのに苦労されています。

障害福祉の生活介護事業、就労継続支援事業、放課後等デイサービスの事業は指定の確保すべき広さの基準をクリアしなければなりません。また、施設としては建築基準法、都市計画法、消防法をクリアしなければなりません。

用途変更が必要な場合は、(奈良県内)、奈良県建築基準法の手引き28ページに用途変更が必要かどうか記載されています。次ご参照ください。

例として用途が居宅の建物でしたら、児童福祉施設等という用途に変更する必要があります。ただし、類似の建物で、用途変更必要ないのが用途が診療所の場合、児童福祉施設等への変更はしなくてもいいと奈良県建築基準法施行令137-18に記載されているとのことです。用途が診療所の建物が、そもそもそんなに数ありませんね。

都市計画法上用途変更が必要でない場合も、その建築物が建築基準法に適法に使用されているかは建築士さんに確認してもらうことも必要であり、避難経路や採光を確保しなければならないこともあります。
物件でハードルがあるので、不動産業者と建築士さんと連携をとりながら動くこともあります。また、消防の設備は利用者さんの障害区分によって、設置が必要とされる設備があります。
指定申請前に物件の調査で相当期間日数を要しますので、春に事業立ち上げを検討されている方は、早めにご相談くださいませ。