建設業の許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じるので、その内容を「決算変更届出書」として、毎営業年度(決算期)経過後4カ月以内に提出が必要となっております。

更新許可申請の時には、前回申請から更新許可申請までの間の決算変更届出書が提出されている必要があります。

これは、建設業許可の取り消し処分の要件に該当する、「引き続いて1年以上営業を休止」していないことを確認するためだそうです。

更新許可申請ご依頼の相談者様、クライアント様の中には、たまに決算書類を提出されていなかったケースがあります。

決算書類を提出せず許可切れ新規申請することを検討されることもありますが、提出されるべき書類が提出されず、許可番号が変わったり、許可の間があくと工事高によっては契約できないなどデメリットがあります。クライアント様のご意向を確認してからですが、できるだけ5年分の決算変更届出書作成から着手し、更新許可申請書類作成を進めさせていただきます。