共同生活援助事業新規指定申請のサポートをさせていただきました。

共同生活援助(グループホーム)の概要について説明させていただきます。

・地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居で相談その他の日常生活上の援助を行う、少人数での共同生活を支援するサービス。

・対象者は原則として障害程度区分が区分1以下に該当する身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障害者及び精神障害者。

・指定申請先は原則として、各都道府県及び政令指定都市。

・指定を受けるためには法人格を有していること、指定基準を満たしていることが必要。

世話人、生活支援員、夜間支援員の人員の配置が重要です。また、夜間は夜勤か宿直なのかどうか。。利用者さんの障害区分に応じて消防の設備を整備しなければいけない、用途変更が必要かどうかなど、新規指定申請の運営基準以外のところでも注意するべき点がありました。