児童福祉法による「放課後等デイサービス」の新規指定申請、障害福祉サービス事業のひとつである「共同生活援助」「就労移行支援」の新規指定申請のご相談をいただきまして、春はご開業のお話でサポートさせていただいております。

当事務所にご相談いただくときには物件を見つけて明日契約するんです。とご相談、初めてお会いするときにはすでに物件を探していただいているのはいいのですが、「少し待ってください。平面図を県庁担当者さんに見ていただいたんですか?100㎡超えると用途変更必要ですが確認されましたか?消防には確認されましたか?介護保険外のことを併設して事業をする予定ですか?」というところから始まります。

新築工事、改修工事の場合は、設計士さんが動いていただいている場合は、用途変更や消防に確認するところは動いていただけるのですが、ほとんど改修工事必要ない場合であっても契約前に確認することはいっぱいあります。

保険外の事業を併設する場合は施設内で利用者や職員が行き来できないように壁で仕切ることを求められ、それに伴い、トイレを設置することになったり、消防のほうからは避難経路を別に設置することを求められることもあります。また、それから改装工事の費用負担をどうするか、改装工事してまでその物件で開業するかなどクライアント様に判断していただき決断していただくことがたくさんでてきます。

そのような確認事項を検討してから、当方でサポート、無事に開業されるところもありますが、調査段階で指定申請まで進めないケースがでてきて現在、物件を探していただいているご相談者さまもいらっしゃいます。

当事務所としては申請に至らず本領発揮できないままに終わるのですが、お客様によっては、その物件を契約しなくてよかった~。先生と知り合ってよかったよ~と最終的には、予定していた物件に決めなくてよかったということがあるのですが、契約前にはご相談くださいませ。。。というお話でした。