2月にブログアップするのを忘れてました。平成28年度の介護福祉処遇改善加算の申請が2月末提出期限でした。

引き続き、ご依頼くださっているクライアント様の事業所の書類は当方で作成、提出完了しております。就業規則や賃金規程を完備されまして加算Ⅰを申請するところが多くなってきました。また2月の提出期限を忘れてしまうということのないように毎年こちらから連絡させていただいております。

新規指定申請ご依頼のクライアント様には申請時に処遇改善加算申請の書類の説明をして、同時に申請書類作成、提出をさせていただきまして、ご開業と同時に処遇改善の加算がのるようにサポートさせていただいております。