近年(いつごろからか)一般的に、運転免許証に本籍地が記載されなくなり、本籍地が正確にわからないクライアント様が増えています。当然そうですよね、私もその一人でした。(笑)
もともと本籍地記載の住民票を取得して提出する産業廃棄物収集運搬業新規許可申請の場合は、本籍地記載の住民票をまず取って確認してから登記されていないことの証明を取得。
本籍地記載の住民票を取得しなくてもいい建設業新規許可申請の場合では、本籍のある市区町村へ身分証明を発行していただくのに、本籍地が必要なのですが、正確にご自身の本籍地を覚えていらっしゃるケースが少なくなってきました。
その場合は、本籍地記載の住民票をあらかじめ取りまして、確認してから身分証明取得に進み、確認後に住民票をご本人にお渡しさせていただいています。
住所と同じ場所に本籍地をおいていらっしゃっても本籍地は、○番で終わっていたり、微妙に違うケースもありますね。
確認作業は大事!です。
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