児童福祉法に定める放課後等デイサービスや児童発達支援事業の障害児通所支援又は入所支援事業に係る児童発達支援管理責任者として配置される方の条件については、「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定める者」(以下、「厚労省告示」といいます。)において定められており、実務経験及び研修修了要件の両方を満たすこととされています。

平成27年3月31日までは、実務経験者は研修修了をしていなくても、要件を満たすとみなされて児童発達支援管理責任者として新規指定申請を進めさせていただいていたのですが、今のところ、この経過措置延長になるのかどうかの情報がまだ厚生労働省より出ていません。

4月からは、都道府県が主催する児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者が児童発達支援管理責任者としての要件を満たすということになりますと、まだこの研修を受けていない方を児童発達支援管理責任者に配置している場合はのご相談、また4月以降の新規申請を検討しているクライアント様から、相談をうけております。

今のところ、経過措置延長となるかどうか、厚生労働省の告示待ちというところです。