代表者の住所変更

障害福祉サービス事業でご活躍のクライアント様社長より、社長の自宅住所変更にかかる書類作成のご依頼いただきました。

住所変更登記申請は、提携しています司法書士の先生にお願いしまして、変更登記のついでに目的など他に変更したほうがいい事項も確認。目的変更も司法書士の先生に依頼。

その後、県庁、長寿社会課、障害福祉課、療育係と三か所へ変更の申請書類作成しました。

代表者の住所変更は、忘れがちになりますが、登記事項ですので、忘れていると過料を払わないといけないケースがあります。数件、過料を払ったよとクライアント様から聞いたことがありまして、会社設立段階で、注意していただくようにお伝えしております。と、同時に、介護福祉事業のように指定権者への変更届も怠りなく、こちらでサポートさせていただきます。

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