以前、当事務所ブログでも案内させていただきました障害福祉サービス事業の同行援護の従業者、サービス提供責任者の要件が、10月1により、次のように変更になる件、平成30年3月31日まで経過措置延長となりました。
ただし、研修をまだ受講していらっしゃらない場合は、受講してくださいとのことです。
1、サービス提供責任者
次のいずれかの要件を満たし、
①介護福祉士
②介護職員実務者研修課程(旧介護職員基礎課程、介護職員養成研修1級課程)修了者
③介護職員初任者研修課程(旧訪問介護職員養成研修2級課程)修了者で3年以上の介護等の実務経験のある者
④居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
⑤居宅介護従業者養成研修2級課程修了者で3年以上の介護等の実務経験のある者
上記にプラスして
以下の2つのうち①または②の要件を満たすこと
①同行援護従業者養成研修修了者(一般課程及び応用課程)
②国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を理由した者またはこれに準ずる者
2.従業者
以下の①から③のいずれかを満たすこと
①同行援護従業者養成研修修了者(一般課程)
②居宅介護の従業者要件を満たすものであって、視覚障害を有する身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る)に1年以上従事した経験を有する者
③厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を理由した者またはこれに準ずる者
これは平成26年9月30日までは経過措置として、研修修了者でなくても「みなす」とされていたものです。
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