パスポートや運転免許証のコピーを海外へ送付するときに、そのコピーが本物であるという証明を行います。

この証明は行政書士法第一条の二に基づく「事実証明に関する書類作成」業務です。原則、パスポート認証が必要なお客様と会ってパスポートの写真と確認してから着手し、英文で作成します。

今回は、ビザの件でご依頼くださったクライアント様からのご相談で、書類作成、サインしました。

これから大阪入管へ。しばらく国際業務が続いています。