朝から大阪入国管理局へ。永住許可が下りた件で、クライアント様と待ち合わせ、「永住者」の在留カードをいただいて、クライアント様に手渡し、業務は完了しました。

永住者になると在留期限の更新は必要ありませんが、在留カードに有効期限(7年後)が記載されており、その期限の2か月前から期限満了日までに、在留カードの有効期限の更新手続きを、お忘れなくということも伝えました。

7年たつと今日もらった在留カードの写真が古くなりますしね。

次のサイトご参照ください。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00011.html

ところで、当事務所のサイトの写真、何年前に撮ったものかなあ。。そろそろまた、賞見(笑)期限切れですね。

また、近いうちにリニューアルしたいと思います。