障害福祉サービス事業のひとつ同行援護のサービス提供責任者と従事者の資格要件が次のとおり 平成26年10月1日から変更となります。

1、サービス提供責任者

次のいずれかの要件を満たし、

①介護福祉士

②介護職員実務者研修課程(旧介護職員基礎課程、介護職員養成研修1級課程)修了者

③介護職員初任者研修課程(旧訪問介護職員養成研修2級課程)修了者で3年以上の介護等の実務経験のある者

④居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
⑤居宅介護従業者養成研修2級課程修了者で3年以上の介護等の実務経験のある者
  上記にプラスして
  以下の2つのうち①または②の要件を満たすこと
①同行援護従業者養成研修修了者(一般課程及び応用課程)
②国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を理由した者またはこれに準ずる者
2.従業者
  以下の①から③のいずれかを満たすこと
①同行援護従業者養成研修修了者(一般課程)
②居宅介護の従業者要件を満たすものであって、視覚障害を有する身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る)に1年以上従事した経験を有する者
③厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を理由した者またはこれに準ずる者
これは平成26年9月30日までは経過措置として、研修修了者でなくても「みなす」とされていたものです。
同行援護事業の指定をとっていらっしゃる事業所さまは、サービス提供責任者の要件クリアするように今から研修課程を受講される等、ご検討されることをお勧めいたします。