入管法改正が可決され一部を除き来年4月1日より施行されることとなりました。

在留資格については、

①高度外国人材の受け入れの促進

高度外国人材のための新たな在留資格「高度専門職第1号」を創設し、その、在留資格をもって一定期間在留したものを対象とし「高度専門職第2号」を創設し、在留期限を無期限とするとともに活動の制限を緩和します。

②在留資格「投資経営」の改正

日系企業における経営管理活動を追加

③在留「技術」「人文知識・国際業務」の一本化

④在留資格「留学」の改正

「留学」に小中学校において教育を受ける活動を追加

詳細は内閣府の次のサイトをご参照くださいませ。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/140218/item3.pdf