永住許可がおりた件で、大阪入国管理局へ。

いつもは、通知が届いたときにクライアント様へ連絡し、パスポートと在留カードを預かって、私がクライアント様の代わりに申請取次者として、入管へ出向き、永住者の在留カードをいただいて、クライアント様へ渡しに行く流れで動くのですが。。

今日は、クライアント様が、入管へ来てくださるということで、待っていました。すると、奥様と一番小さい子どもさん同伴のファミリーで、来られました。奥様は、仕事を休んで、一緒に来られたとのこと。(私のサイトを見つけてくださったのも、この奥様)。クライアント様ファミリーにとって、この永住許可を心待ちにしてくださっていたことを改めて実感しました。

クライアント様の申請理由は様々ですが、永住許可があるかどうかで資金調達にかかわってきます。家を購入する、事業を展開するなどの人生設計を検討していらっしゃる中で、前へ進めることになり、本当によかったです。

人文知識国際業務などの就労関係の在留資格の方が申請人の場合、在留資格が日本人の配偶者の場合では、提出資料に違いがありますね。

日本人の配偶者の場合、理由書が不要であり、所得及び納税状況を証明する資料は、前者が3年のところ、1年です。