通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設に配置される生活相談員の資格要件のうち、社会福祉主事があります。

厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上履修して、大学(短期大学を含む)を卒業した場合、社会福祉主事任用資格となっています。が、社会福祉主事の資格証があるのではなく、事業所さんへ確保していただいた人材の成績証明書の科目で、3科目以上履修していらっしゃるか、確認しながら進めることになります。

履修した科目の名称が少し異なったり、()書きがあるとみなされない、科目名が完全一致じゃないとみなされない、読み替えることができる科目など、結構細かい点を注意してみることになります。

指定申請を進めるには、人材確保していらっしゃるかどうか確認する所が、ポイントのひとつとなりますね。