株式会社設立完了後、クライアント様へ認証済み定款と登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カードを渡しに行きました。

会社設立登記申請は提携している司法書士さんにお願いし、進めていただいています。当事務所は、特に、介護福祉事業の指定申請前に会社設立を完了する事が多く、会社の事業目的を一緒に検討させていただいています。

訪問介護事業から始めて数年後に老人ホーム経営やサービス付き高齢者向け住宅経営へ、発展されたクライアント様。

介護タクシー許可から、訪問介護事業指定へ、発展されたクライアント様。

障害福祉サービス事業から、障害児ケアの放課後デイサービスへ事業展開されたクライアント様。

様々なケースをそばで拝見させていただいてきたので、数年後を見越して、目的を提案させていただいております。

障害福祉サービス事業にかかわる法律名は変わることがありましたし、その時に適している法律名を目的に入れないといけません。ところが、あまり介護福祉事業をくわしくない行政書士さんに会社設立を依頼されて、かなり昔の(今では使われていない)法律で、設立してしまい、変更登記申請をお願いしていただくことが、実は、3回ほどありました。

指定申請の時に、同じ同業者から指摘を受けたとなると、なんとなく~いや~なムードになるのではと気を使い、、ましてや知っている同業者の方だとこちらも気を使うので、クライアント様から、「申請しようと思って進めて行政から指摘を受けたので、変更してください」と言ってもらうようにしています。

設立の際には法律はきっちり調べるべきだとは思うのですが。。

というわけで、今回も介護事業の立ち上げのクライアント様の会社設立でした。指定申請の方も、しっかりサポートさせていただきます!(^_^)v