金属くず業検印

金属くず業許可後に、縦36センチ、横12センチの大きさの木製の板を用意して、許可番号、営業所の名称と所在地、所轄警察署名を書き(第七号様式)、警察署の下に検印を押してもらいました。

焼きごてを焼いて、板にジュ―と焼いてもらいます。あまりにもきれいに印が入った(笑)ので、写真に撮って載せたいくらいでした。

検印押していただいた板と、古物商許可後に注文していたプレートをクライアント様へ納品し、この業務は完了でした。

次は、産廃収集運搬業許可申請ご検討中です。

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