29日日曜日は、大阪国際交流センターでビザ帰化無料相談会に相談員として参加させていただきました。

開業当初から入会させていただいています行政書士入管手続研究会が毎年実施しています。

10時から夕方4時までの間で、4件、相談を対応させていただきました。

中では、帰化と永住の違いは何かという問い合わせが一番多かったです。

帰化は、継続して5年以上日本に住所を有すること。 永住は、許可の要件として、就労の在留資格の方は10年以上、日本人の配偶者の場合は婚姻期間が3年以上継続し引き続き1年以上日本に在留していることです。居住要件については、両方(帰化永住ともに)満たしていらっしゃる相談者の方は、どちらでも申請できますので、どうしようかと迷われるようです。

帰化は本国の国籍を喪失して、日本国籍を取得し、日本人になることであり、永住は外国籍のまま日本に在留することであり、外国人であることにかわりなく、退去強制事由に該当すると強制退去の対象となります。

当事務所へ相談に来られる方も、永住を申請したいが帰化のメリットは?また、帰化を望むが永住の場合はどうなるの?と、両方のメリットデメリットを聞かれるケースが多いです。

日本のパスポートのほうが海外へ出やすいからなどという安易な理由だけで帰化したいというお話をお伺いした時は、本国の国籍を喪失することであり、将来の人生設計もよく考えて決めるように、お話させていただくこともあります。

今日の午後も、居住10年を超える方から、永住のご相談をお受けすることになっています。帰化のお話も用意していきます。