先日アップしました障害のある方の相談支援事業の一種である障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援。障害児相談支援)について、もう少し詳しく説明させていただきます。

事業内容は、障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合に、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給されます。

この事業を実施するには市町村に特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者の指定申請をする必要があります。

当事務所では、このような相談支援事業の指定申請サポートもしております。