投資経営の在留資格認定証明書交付申請のご依頼をいただきました。

入国管理局への申請前に、ご依頼くださった外国人クライアント様が発起人の会社設立業務を進めているところです。日本に住所がある外国人の方は登録した印鑑と印鑑証明書をもって、日本人と同じく会社設立の手続きができるのですが、短期滞在で入国されている外国人クライアント様は日本に住所がなく、印鑑登録ができません。

そこで、日本にある領事館で、サイン証明をとっていただき、私が訳文を作成、そのサイン証明と訳文をもって、定款認証しました。公証役場の公証人、登記申請を依頼している司法書士さんと確認しつつ進めています。ご本人のサインを証明するのには、国によって証明書が異なりますし、公証人により必要書類が異なりますので、確認しながら慎重に進めました。

定款本文と委任状に、一般的には割印のところ、割サインで。

あとは日本に住所がない外国人が株式会社の代表取締役になるには、代表取締役のうち1人は、日本に住所を有する者でなければならないので、設立時代表取締役は日本人のビジネスパートナーと二人が代表取締役の会社として設立しました。

設立業務が完了したら、次は申請書類の仕上げです。