介護福祉事業は指定をとってからも、さまざまな事項の変更について変更届けと変更にかかわる添付書類の提出が必要です。

サービス提供責任者が退職したら、新たに就任するサービス提供責任者の変更届。

新事業の指定のため人員の異動がある場合はその届。

事業所が変更になる場合は平面図、写真撮影、賃貸借契約書の写し等の提出が必要です。事業所変更の場合は、事前協議からはいります。

更新の時期には更新指定申請。

処遇改善加算の承認申請。

自家用自動車有償運送許可の申請。(こちらは介護タクシーです。)

などなど、今月はご相談たまわりました。

ただの変更といえ、新事業指定の際に、確保していらっしゃる人員で人員配置を考えるときは、クライアント様と綿密な確認作業が必要で、結構大変な作業になることもあります。お付き合いくださっている事業所様の指定後の変遷については、こちらで把握していますので、ご安心してご相談、書類作成のご依頼いただいてます。