当事務所の介護タクシー許可申請の実績は次の通りです。さまざまなケースの実績がありますので、クライアント様の事業展開など要望に沿ったアドバイスをさせていただきます。

一般乗用旅客自動車運送事業許可と特定旅客自動車運送事業許可を新規で申請、

個人から法人成りにかかる譲渡譲受認可申請、

合併吸収に伴う変更にかかる諸手続き、

自家用自動車有償運送許可申請、

運賃認可、減車や増車などの変更認可についての書類作成

クライアント様には、要件にあった営業所と車庫の確保、事業用車両を購入、2種免許を取得していただくか、2種免許保持者を運転手として確保していただくことが必要ですが、申請してから許可がおりるまで2ヶ月から3ヶ月程度かかります。

通院等乗降介助報酬算定のために介護タクシー許可を、ご検討の介護事業所さま、お気軽にお問合せくださいませ。