今日は暑いですね。3連休いかがお過ごしでしょうか?

書類作成など仕事モードの1日です。( ..)φメモメモ

電子定款認証と、発起人が公証役場へ行くケースについて、あげてみました。

会社設立の際に定款を作成します。その定款をPDF化し、電子署名した後に、公証役場へ送信し、認証を受ける電子定款認証を当事務所もサポートしています。電子定款認証のメリットとしては、印紙税法上の課税がされないので、4万円の収入印紙が不要となります。

一般的に、依頼を受け電子署名した行政書士が、公証役場へ出向き認証済み定款を取りに行くのですが、認証の手続だけをこちらで完了し、公証役場へは発起人が取りにいくというご依頼を受けました。

その場合は、電子署名した私、行政書士から委任状を作成、公証役場へ行く方へ持参してもらいました。

委任状の例として次のとおりです。

           委  任  状

 私は ****を代理人として次の権限を委任する。

 1.発起人****の定款作成代理人である行政書士○○○○作成の株式会社********の定款について、公証人の認証を受ける手続に関する一切の件。

 2.書面による同一の情報の提供の請求及び受領に関する件。

  平成  年  月  日

    奈良県大和高田市

      行政書士 ○○○○