奈良県大和高田市で在留資格、行政書士業務全般を行っているソフィア行政書士事務所のブログです。

Monthly Archives: 8月 2012

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神戸へ出張

昨日午後は神戸へ出張。

入管神戸支局へ行った後、クライアント様に在留カードをお渡ししました。

ちょっと早いけど、久しぶりに南京町へブラブラ~。

神戸びーどろの店で琉球ガラスの一輪ざしを買いました。

外国人配偶者との離婚にかかる公正証書

離婚後継続して支払われる養育費などの、強制執行認諾約款条項付き公正証書作成の、業務をご依頼いただくときに、日本人の場合は身分確認のため戸籍謄本と印鑑証明をご用意いただきます。

外国人の方の場合は、登録原票記載事項証明書(7月9日からは外国人住民票となります。)、本国の身分証明、翻訳文、印鑑証明が必要となりました。

例として、韓国の方の場合は、韓国領事館で基本事項証明書を取り寄せていただき、日本語の翻訳文については当方から手配させていただき、用意しました。

離婚の際の公正証書業務とは、原案作成、公証役場との調整をします。ご依頼くださったクライアント様の、次への第一歩としてのお手伝いをさせていただいていると実感。業務完了しても、お役に立てることがあったら嬉しいので、いつでもご連絡くださいとお伝えしています。

在留カード

2012年7月9日から新しい在留管理制度が始まり、在留カードが交付されるようになりました。

7月9日前に申請し、7月9日以後に結果がでた在留資格変更許可申請と更新許可申請については、パスポート、外国人登録証、4cm×3cmの写真1枚を持参して、在留カードを即日交付していただきました。(即日交付されるかどうかは、入国管理局と出張所によって対応が異なるみたいです。ご確認ください。)

認定証明書については、在留カード交付に関する案内文が同封の上、届きました。

その案内文には成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港の4空港には上陸許可の証印とともに中長期在留者となった方には在留カード交付するとのことです。この4空港には在留カード交付のための専用レーンが設置されているそうです。

その他の出入国港では、旅券に上陸許可の証印するとともに中長期在留者となった方には、上陸許可の証印近くに「在留カード後日交付」と記載され、市区町村の窓口で住居地の届け出をした後に、在留カードが交付されますとのことです。

申請代理人に、関空から上陸予定の申請人の方の在留カード交付について、案内文と認定証明書をお渡しするときに、説明させていただきました。

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