学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や創作的活動、作業活動等を提供することによって、障害児の自立を促進するとともに放課後等の居場所づくりを促進する事業です。

この放課後等デイサービスのほかに児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援が「児童福祉法による障害児通所支援事業」です。

福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設は「児童福祉法による障害児入所支援事業」です。

その他に「児童福祉法による障害児相談支援事業」も事業展開が考えられます。

障害児の支援には以上3つの事業が関係しているので、クライアント様の会社の定款の目的について、アドバイスさせていただきました。

これらの事業についても指定申請が必要です。ご検討していらっしゃる事業所様 ご相談ください。