離婚後継続して支払われる養育費などの、強制執行認諾約款条項付き公正証書作成の、業務をご依頼いただくときに、日本人の場合は身分確認のため戸籍謄本と印鑑証明をご用意いただきます。

外国人の方の場合は、登録原票記載事項証明書(7月9日からは外国人住民票となります。)、本国の身分証明、翻訳文、印鑑証明が必要となりました。

例として、韓国の方の場合は、韓国領事館で基本事項証明書を取り寄せていただき、日本語の翻訳文については当方から手配させていただき、用意しました。

離婚の際の公正証書業務とは、原案作成、公証役場との調整をします。ご依頼くださったクライアント様の、次への第一歩としてのお手伝いをさせていただいていると実感。業務完了しても、お役に立てることがあったら嬉しいので、いつでもご連絡くださいとお伝えしています。