介護タクシーの輸送に使用する車両に表示すべき項目と表示方法について、許可書に①②③と次のように記載されています。

①事業者の氏名、名称又は記号

②「福祉輸送車両」及び「限定」

③文字は、大きさ縦横50ミリメートル以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等により、事業用自動車の側面両面に外部より見やすいように表示する。

~当事務所の対応としまして、

表示する前やマグネットシートのご購入前に、ご検討されている表示を、事前に確認させていただいております。会社のロゴやマーク電話番号をいれる方、後ろ面の表示も検討されるクライアント様、さまざまです。基本的に両側面に上記事項が記載されていれば問題ないのですが、一緒に考えさせていただいてます。

運行開始届に車両の側面を写真撮影し、提出します。その時に問題ないように。。

そして、私もアイデアを出した表示の車が走っているのをお見かけするのは嬉しいものです。(^_^)v