ある企業に勤めていた外国人が、転職する場合、次の雇用先でも、その同じ在留資格をもって就労可能かどうか証明されるものです。まったく職種が変わる場合には変更許可申請になります。

今持っている在留資格は転職前の勤務状況を審査して許可されていますので、同じ職務内容であっても、転職後の雇用先で雇用してもいい外国人なのかどうか、雇用する企業のコンプライアンスとしても申請をお勧めしています。

転職後、就労資格証明書交付申請をせず、ご本人が更新許可申請をするときに、転職後の雇用先企業の書類を添付して申請したところ、不許可。出国準備期間中に、ご相談に来られました。出国までに、そのご相談者さんを雇用希望する別の就職先を見つけていたので、変更許可申請を当方で申請取次させていただき、無事に許可がおりたケースもあります。