古物商許可の標識 行政書士法人イシス(旧ソフィア行政書士事務所) 2011.09.27 古物営業第12条によると 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店または古物市場ごとに公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。 古物商許可申請がおりた後に注文し(標識代を振り込み)約1ヵ月後に標識ができた旨連絡いただき、各管轄の警察へいただきに行きます。
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こんばんは(^^)
古物商の標識、警察の担当課さんのところで注文するの、何となく不思議な感覚を覚えるのは僕だけでしょうか(^^ゞ
それでも「他のところで作りますから」と言う勇気が無くていつも頼んでしまいます(^^ゞ
標識の値段、高田と奈良では多少違いました。←ミニ情報。(^^ゞ