今月初めには、中国からの技能実習生対象に、入管法令と労働関係法令についての法的保護講習の講師をしました。

平成21年7月の入管法改正の際に、新たに在留資格「技能実習」が創設されました。技能実習生が技能等の修得活動を実施する前に一定時間以上の講習を実施することが義務付けられています。この講習のうち「技能実習生の法的保護に必要な情報」については、外部の専門講師が講義を行うものでなければ認められないとしています。専門講師の具体的な資格者のひとつとして行政書士が該当するとされています。

今回はJITCO(財団法人国際研修協力機構)を通じて、監理団体である同業者組合さんからのご依頼でした。

中国語と日本語のテキストを使用し、通訳の方同席のうえ進めました。

実習生の方々が、日本での3年間の滞在を無事に終えられるように願いつつ、務めさせていただきました。