橿原市から奈良市へクライアントさま事業所へ、打ち合わせや書類に印鑑いただきに車で走ってました。

3件目は事務所の賃貸借契約前に、事務所が許認可を予定していらっしゃる事業に適しているかどうか、確認のため、お伺いしました。

介護、福祉事業立ち上げのときに事務所を賃貸借契約される前にはタクシー許可を見越して、確認させていただくことがあります。タクシー許可には3年以上の賃貸借契約が必要ですし、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないことが求められます。

ご自宅の一部を事務所にする場合は、事業として専用の区画であるかどうかの確認をさせていただいております。