行政書士のブログ

奈良県大和高田市の黒田敬子行政書士事務所のブログ

介護事業更新指定申請

介護事業の指定の有効期間は6年ですので、更新の申請が必要です。当事務所では更新申請に必要な書類作成から申請代行、アドバイスも行っております。

更新の際に運営規程の営業地域や営業日、時間の見直しから変更届の作成もフォローしています。

次回の更新申請もお手伝いできるよう、クライアントさま事業所のご発展をお祈りしつつ、MY事務所も永く続けられるように努めていきたいなと思った今日一日でした。

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