介護タクシーのクライアントさまで事業用車両1台と自家用有償運送用の車両3台を既に運用していて自家用有償運送許可を4台目申請することになると事業用車両とあわせて合計5台になります。

5台以上になると国家資格の運行管理者が必要になりますので、クライアント様事業所内で常勤の方に運行管理者試験に合格していただき運行管理者を配置していただくことをアドバイスしました。試験は年2回なので、今後車が増えていく予定の事業所様は事前に受験していただければと思います。