障害福祉サービス事業の福祉・介護職員の賃金改善にかかる助成金の申請は介護保険法による事業の福祉・介護職員にかかる助成金とは申請する担当課が違います。改善計画の期間、事業ごとの交付率も違います。

今朝は「生活介護」の事業所指定をお持ちの事業所さまから交付金申請についてご相談を受けました。次の事業年度が平成22年4月~平成23年3月の1年間。その1年間の賃金改善実施期間で申請されてはとお勧めしまして、申請書類作成等でサポートさせていただくことになりました。

一例として「居宅介護」が15.5%、「重度訪問介護」が8.8%、「行動援護」が10.7%、報酬に、交付率を乗じて出た額が交付されます。

従業員の方の賃金改善のために、この制度をご利用いただきたいと思います。