医療法人設立認可後にも付随する手続きは続きます。

設立登記は司法書士さんが完了。

登記完了の届けを県庁へ提出し、

保健所へ新診療所の開設許可申請が必要です。診療所の平面図や賃貸借契約書、管理者の履歴書、医師免許の写しなどのほか、敷地の平面図を添付します。

開設許可がおりてから

診療所開設届けと個人の廃止届けを提出します。

今日はその申請のために保健所とクライアント様事業所へ訪問。

医療法人設立認可申請については、税理士さんや司法書士さんからも、ご依頼お待ちしております。