タクシー譲渡譲受認可申請

今日も奈良入管、県庁、陸運局の順に業務を進めていました。

タクシー許可を譲渡するときに決めた譲渡額を上回る資金証明(譲受側)として、譲受する側は残高証明の提出を求められます。譲渡譲受の契約書や譲受側の議事録作成など新規許可では必要ない書類もいろいろありましたが、今日無事に受理されました。

ほっ。

今月も実働日は残すところ後2日です。

いろんな絡みで行政、クライアント様、会計事務所と連絡をとって、今月末までに決着をしないといけなかった別案件も何とか目処がたちました。

やっぱり月末はドキドキ&バタバタします~。

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