地域密着型サービス事業とは認知症高齢者や独居高齢者の増加などに伴って、高齢者が介護状態になっても、できるかぎり住み慣れた地域での生活を継続できるようにとのことから、原則として、日常生活の地域内でサービス提供するものとして類型化されたものです。

保険者は市町村ですので、市町村が指定を行い、サービスの利用者は原則として市町村内の住民になります。

一般的にはグループホームといわれる「認知症対応型共同生活介護」、通いを中心にして訪問や泊まりの在宅生活支援できる「小規模多機能型居宅介護」などが地域密着型サービス事業です。

立地条件として、基準省令 第93条6項に

「指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない」

とあります。

各市町村は地域密着型サービスの事業指定の事業計画プランに基づき、事業所を募集し、審査をして事業予定者を決定します。

その指定申請のサポートに今回携わらせていただき、地域住民への説明会にもクライアントさまと同席させていただきました。地域住民の方々に、事業の概要や、どの程度の規模なのか、地域密着型サービスの内容について説明させていただきましたときのこと。

地域住民の方のご意見もいろいろお伺いしました。

「どうしてこの町中につくらないといけないのか?別の場所でできませんか?」

「認知症の人が飛び出して自分の家にはいってこないか?」

「車の出入りが多いので危なくないか?」

「夜中もうるさいのでは」など

トラブルを危惧していらっしゃるお声もたくさんお聞きしました。

将来的に、家族やまたはご本人が認知症になって介護が必要になったとしたらと考えてみたら。。。自宅から遠い施設への入居をすると家族が頻繁に会いにいけないかもしれません。

家族との交流の機会が確保される地域内に必要になってきているのです。

一般の方には理解しがたいことかもしれませんが、クライアントさんや高齢者の数を把握している行政は、とても必要性を感じています。地域住民、一般の方にこの事業のことを理解していただけるには、どうすればいいか、考えていきたいと思います。