行政書士のブログ

奈良県大和高田市の黒田敬子行政書士事務所のブログ

短期滞在から変更許可申請

今日は、相談会のあと、クライアント様とお会いしました。

日本に来られる前からメールでやりとりをさせていただき、必要書類も既にお願いしていましたので、全てバッチリご用意いただきました。詳細の確認もスムーズで、早速、書類作成に取り掛かることができます。ご依頼ありがとうございました。

「日本人の配偶者」などの身分関係に係る在留資格の場合は短期滞在から変更許可申請できます。日本に来られる予定が先に決まっている場合などは、認定証明書交付申請をしないで、先に日本に入国していただき、短期滞在から変更許可申請します。

今回のクライアントさまには日本へ入国する前からご連絡いただきましたので、上記のようにアドバイスさせていただき、今日、日本でお会いすることができました。

RSS 2.0 | トラックバック | お気軽にコメントしてください。

コメントする

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>