在留資格サポートセンター 法人成りの経営事項審査 建設業の法人成り後、1期目が1年(12ヶ月)に満たないときは、法人にする前の個人事業の完成工事高、元請工事高、営業利益、減価償却実施額をそれぞれ計算しなおして申請します。県庁の担当者さんとその4点について確認しながら申請受理していただきまし... 2009.04.24 在留資格サポートセンター行政書士法人イシス(旧ソフィア行政書士事務所)