行政書士のブログ

奈良県大和高田市の黒田敬子行政書士事務所のブログ

金銭トラブルには

親子間の金銭トラブルでも、返済時に契約書を取り交わすことをお勧めします。身内だからと契約書なしで金銭の貸し借りをしていると、問題が起きることもあります。

返済するときに「本契約の他に、何らの債権債務のないことを双方確認する」ことも必要ですよね。

今回契約書作成をご依頼いただきましたクライアントさまからお礼のお言葉をいただき、一段落ついたご様子です。皆様にとって良い方向に解決されますよう心からお祈りしております。少しでもお役にたてたことを嬉しく思います。

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