古物商許可申請にクライアントさまと同行しました。この前置きは1月7日のブログを見てください。今日は無事に申請受理されました。昨年、「投資経営」の在留資格認定証明書交付のご依頼のクライアントさまで日本で事業を始めるにあたって古物商の許可が必要だったのです。このケースのように会社設立、許認可業務もお手伝いしています。

その後、奈良運輸支局へ寄って、介護事業所さまへ。

自家用有償運送の運転者の要件として、2種免許保持者でない運転手は、ケア輸送サービス従業者研修を受講するとあり、申請したときに「今後受講します」にチェックをして許可を受けた場合、研修を受講しているかどうかの確認として、講習終了証のコピーを運輸支局へ送付する必要があります。

その講習が実施されていまして、見学に行ってきました。長時間の研修ご苦労様でした。