行政書士のブログ

奈良県大和高田市の黒田敬子行政書士事務所のブログ

福祉有償運送運転者講習

自家用有償運送をする訪問介護員等運転手の基準は既にご存知と思いますが、次の通りです。

1.道路運送法に規定する2種免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転 免許の停止処分を受けていないこと。

2.道路運送法に規定する1種免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分を受けておらず、さらに施行規則第51条の16第1項第2号に規定する国土交通大臣が認定する講習を修了し、又は修了する具体的な計画があること。

来年1月末までに、第2種免許を保持していない運転手が、講習を修了しているかどうかの確認のため修了証の写しを陸運局へ送付することになったそうで、講習を申し込みたいという介護事業様からの連絡があったところです。講習会を開催している団体を探して申し込みました。

朝は早いですが、2日のところ1日で修了するように講習していただけるところで、5名以上集まれば、奈良の事業所まで来ていただけるところを探しました。

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