行政書士のブログ

奈良県大和高田市の黒田敬子行政書士事務所のブログ

建設業の所在地変更と役員変更

所在地変更に伴って、事業所の写真と地図を添付することになりました。奈良県では来年1月からの対応だそうです。今月変更届を出す建設業者さんの依頼がありまして、確認したところ、許可票を事務所内か外に掲示していることを確認できる写真、会社名がわかる事務所入り口の写真等の添付しました。

役員変更は許可申請したときの役員の中での異動でしたので、登記されていないことの証明や身分証明は今回の変更届では必要ではないとのことでした。

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