建設業の所在地変更と役員変更 行政書士法人イシス(旧ソフィア行政書士事務所) 2008.11.28 所在地変更に伴って、事業所の写真と地図を添付することになりました。奈良県では来年1月からの対応だそうです。今月変更届を出す建設業者さんの依頼がありまして、確認したところ、許可票を事務所内か外に掲示していることを確認できる写真、会社名がわかる事務所入り口の写真等の添付しました。 役員変更は許可申請したときの役員の中での異動でしたので、登記されていないことの証明や身分証明は今回の変更届では必要ではないとのことでした。
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