行政書士のブログ

奈良県大和高田市の黒田敬子行政書士事務所のブログ

自家用自動車有償運送許可の更新

奈良運輸支局へ自家用自動車有償運送許可申請に行きました。

自家用自動車有償運送許可の期間は2年なので、継続して、その車を自家用有償として使用する場合、期限が切れる1ヶ月前に許可申請をしなければ継続できません。申請受理の日は決まっていませんが、期限ぎりぎりの申請ですと許可がおりるまで多少期間がかかりますので、期限が切れてしまって許可が下りるまで車両を輸送サービスに使用できない間があくのを避けるため1ヶ月前に申請するようにしています。当事務所では、その期限の管理もしていますので、1ヶ月前にはご連絡させていただき、更新の許可申請用の書類作成にはいります。

昨年10月から介護事業所さんの会社名義かその会社に勤める従業者(介護福祉士さんなど)の使用権原のある車しか認められなくなりました。それまでは従業者さんの家族所有の車も使用承諾書を添付して自家用有償用の車両として認められていたのですが、使えなくなりましたので、2年後もまた継続して使用しようと計画していらっしゃる場合はご確認ください。

RSS 2.0 | トラックバック | お気軽にコメントしてください。

コメントする

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>